就労継続支援A型・B型事業所指定申請なら

就労継続支援どっとこむ

サービス管理責任者の要件となる実務経験について(厚労省告示より)

業務の範囲 業務内容 実務年数
1号 ※1 (1)地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、その他これらに準ずる事業の従事者 5年以上
相談支援業務 (2)児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、福祉事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者またはこれに準ずる者
(3)障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(4)障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター、その他これら準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(5)特別支援学校(元・養護学校)、その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
(6)保険医療機関において相談支援業務に従事する者であって、次のいずれかに該当する者
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
・第4号に掲げる国家資格を有する者
・上記の(1)から(5)に従事した期間が1年以上ある者
(7)その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
2号 ※2 次のいずれかの資格を有する者であって、右記に該当する者 (1)障害者支援施設、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、身体(知的)障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床において、直接支援の業務に従事する者 5年以上
直接支援業務 ・社会福祉主事任用資格 (2)障害福祉サービス事業所(★1)、老人居宅介護等事業所において、直接支援の業務に従事する者
(有資格者) ・訪問介護員2級以上に該当する研修を修了した者
・児童指導員任用資格 (3)保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所において、直接支援の業務に従事する者
・保育士
・精神障害者社会復帰指導員任用資格 (4)特例子会社、重度障害者多数雇用事業所において、直接支援の業務に従事する者
(5)盲学校、聾学校、特別支援学校(元・養護学校)において、直接支援の業務に従事する者
(6)その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
3号 ※2 (1)障害者支援施設、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、身体(知的)障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床において、直接支援の業務に従事する者 10年以上
直接支援業務 (2)障害福祉サービス事業所(★1)、老人居宅介護等事業所において、直接支援の業務に従事する者
(資格なし) (3)保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所において、直接支援の業務に従事する者
(4)特例子会社、重度障害者多数雇用事業所において、直接支援の業務に従事する者
(5)盲学校、聾学校、特別支援学校(元・養護学校)において、直接支援の業務に従事する者
(6)その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
4号 国家資格者 次のいずれかの資格を有し、その資格に基づきその資格にかかる業務に従事した期間が5年以上ある者であって、右記に該当する者 上記1号の相談支援業務及び上記2号の直接支援業務に従事する者 3年以上
・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

就労継続支援事業の設立・開業に関するご相談は無料です。
無料相談窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜22時 行政書士法人ルクロー

 


※現在問い合わせ多数につきお電話でのご相談は
 お一人様10分程度とさせていただいておりますので
 なるべくメールでのご相談をお願いします。


ホーム RSS購読 サイトマップ
初めての方へ 無料相談フォーム よくあるご質問 お客様のコメント 事務所概要 特定商取引に基く表示