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設備基準とは

A型事業所の設備基準

 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければなりません。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができます。
【設備の基準】

項目 設備基準 備考
訓練・作業室

・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること

就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる
相談室・多目的室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること 利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる
洗面所 利用者の特性に応じたものであること

A型事業所の設備基準のその他注意点

 上記では自立支援法における指定基準として必要なことのみ説明しますたが、その他設備について注意する点を列挙しておきました。

建築基準法や消防法、建物・設備に関連する法令について遵守していること
出入口以外に非難できる構造(掃き出し等)が望ましい
2階建以上の場合、エレベータ等の設備や、避難経路を複数箇所用意する必要あり
出入り口や通路にスロープや手すり等を設け、利用者に配慮した施設になっていること(バリアフリー)等

 

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